■損害賠償条項
万一何か問題が起こった際に、損害賠償額を定めておく規定。
具体的な損害額を予定している契約書はあまり一般的ではありません。
「直接かつ通常の損害」
「被った一切の損害について賠償する」
などの言い回しで損害賠償範囲を限定します。
自分が情報の受け手であれば、前者。情報の開示者であれば、後者が優位です。交渉する場合、前者であれば、「相互対等なので、両者公平な措置にて・・・」など、後者であれば、「当社の重要機密に関わる情報なので限定をつけずに・・・」など理由を付して交渉すると、説得力を持ちます。