機密保持契約書の著作権がらみ書き方サンプル
A(権利の帰属)
被開示者は、開示者の秘密情報に関する著作権、特許権、商標権、トレードシークレットおよびその他全ての知的財産権が開示者へ帰属することを確認します。また、本契約のもとでは、開示者から被開示者に対して開示者の秘密情報に関するいかなるライセンスも許諾されないものとします。
B(著作権の帰属)
本件委託業務に係わる著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、乙が従前から 有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙に帰属するものとし、乙は甲 に対し無償で利用を許諾するものとする。
C(権利の帰属).
委託業務遂行にあたり、甲において作成したデータの所有権は、すべて乙に帰属するものとする。
D(権利の帰属)
委託業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。
E(権利の帰属)
納入物件についての著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利)等の一切の権利は、甲に帰属する。乙は、納入物件についての著作者人格権を行使しないものとする。乙が、自ら納入物件の著作をしない場合には、著作者から納入物件に関する著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利)等の一切の権利を書面により取得して甲に帰属させるとともに、著作者が甲に対して著作者人格権を行使しない旨の書面による承諾を取得する。
F(権利の帰属)
1.本作品自体の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲
に帰属する。
2.納入された成果物に含まれるプログラム及びデータベースの著作権(著作権法第27
条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。ただし、汎用性のあるアルゴリズム
、サブルーチン、モジュールに関する権利については、乙に留保されるものとする。
3.納入された成果物に含まれるデータそのものの利用権(著作権を含むがこれに限られ
ず、広く本件データに含まれる無体物の利用に関する権利)は、甲に帰属するものと
する。
4.その他納入された成果物のうち、乙が本作品のために新たに制作したものの著作権(著
作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他一切の権利は、甲に帰属
するものとする。
制作会社にとってはFが割と使いやすいです。