***印紙税とは***
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、各種文書に対して課される税金です。文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書にはり付け、これに消印して印紙税は納付されます。
■Ⅰ
1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のものは非課税
例外:
上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円
1億円を超え 5億円以下 〃 8万円
5億円を超え 10億円以下 〃 18万円
10億円を超え 50億円以下 〃 36万円
50億円を超えるもの 54万円
■Ⅱ
請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のものは非課税
例外:
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円
1億円を超え 5億円以下 〃 8万円
5億円を超え 10億円以下 〃 18万円
10億円を超え 50億円以下 〃 36万円
50億円を超えるもの 54万円
■Ⅲ
約束手形、為替手形
(注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
記載された手形金額が
10万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円
1億円を超え 2億円以下 〃 4万円
2億円を超え 3億円以下 〃 6万円
3億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
以下3点は、非課税
1記載された手形金額が10万円未満のもの
2手形金額の記載のないもの
3手形の複本又は謄本
例外:
①一覧払のもの、②金融機関相互間のもの、③外国通貨で金額を表示したもの、④非居住者円表示のもの、⑤円建銀行引受手形
上記は200円
■Ⅳ
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
(注)1出資証券には、投資証券を含みます。
2社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
記載された券面金額が
500万円以下のもの 200円
500万円を超え1千万円以下のもの 1千円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2千円
5千万円を超え 1億円以下 〃 1万円
1億円を超えるもの 2万円
(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
以下3点は、非課税
1日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2譲渡が禁止されている特定の受益証券
3一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券
■Ⅴ
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
(注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
■Ⅵ
定 款
(注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のものは非課税
■Ⅶ
継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
■Ⅷ
預金証書、貯金証書
200円
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のものは非課税
■Ⅸ
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
船荷証券の謄本は非課税
■Ⅹ
保険証券
200円
■ⅩⅠ
信 用 状
200円
■ⅩⅡ
信託行為に関する契約書
(注)信託証書を含む。
200円
■ⅩⅢ
債務の保証に関する契約書
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書は非課税
■ⅩⅣ
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
200円
■ⅩⅤ
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
記載された契約金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のものは非課税
■ⅩⅥ
配当金領収証、配当金振込通知書
記載された配当金額が3千円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円
記載された配当金額が3千円未満のものは非課税
■ⅩⅦ
1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円
1億円を超え 2億円以下 〃 4万円
2億円を超え 3億円以下 〃 6万円
3億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円
次の受取書3点は非課税
・記載された受取金額が3万円未満のもの
・営業に関しないもの
・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
■ⅩⅧ
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
1年ごとに 200円
以下3点は非課税
1信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2所得税が非課税となる普通預金通帳など
3納税準備預金通帳
■ⅩⅨ
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18に該当する通帳を除きます。
1年ごとに 400円
■ⅩⅩ
判 取 帳
1年ごとに 4千円
***契約書とは***
「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」など、契約の当事者が、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書(請書など、契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)を指します。すでに成立している契約の内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにするために作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の文書も契約書に該当します。
***消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合等の契約書、領収書***
消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場
合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課されるべき消
費税額等が明らかとなる場合には、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」
などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書について、その消費税額等の金額は記載金額
に含めないこととされています。
(例)請負契約書において、
① 請負金額 1,050万円 税抜価格 1,000万円 消費税額等50万円 と記載したもの
② 請負金額 1,050万円 うち消費税額等50万円 と記載したもの
③ 請負金額 1,000万円 消費税額等50万円 計 1,050万円 と記載したもの
④ 請負金額 1,050万円 税抜価格 1,000万円 と記載したもの
⇒上記①~④は第2号文書に該当し、記載金額 1,000万円、印紙税額は1万円となります。
***印紙税を納付しなかったときは***
印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税される。また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されないので、ご注意が必要。
***印紙税を誤って納付したときは***
印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙をはって印紙税を納付したり、印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書にはって印紙税を納付した場合には、その文書を過誤納となったそのままの状態で所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって、印紙税の還付を受けることができます。なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤
って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象にはなりません。
***収入印紙の交換について***
未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。なお、交換の際には、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。※収入印紙を現金に交換することはできません。
当ページは、国税庁の資料を参考に情報提供しております。