文中使用の著作権条項の参考
(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
***業務委託契約書***
サンプル株式会社(以下甲という)と株式会社サンプル(以下乙という)とは、の業務委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(業務委託)
甲は乙に対し、サンプル(ペニーオークションシステム、グルーポンシステムなど)システム制作(以下「本制作」という)の業務を委託し、乙はこれを受託した。
第2条(委託の条件)
乙は、前条の委託業務を遂行するにあたり、以下の各項を履行・遵守するものとする。
1.
企画意図の尊重・品質管理
別途定めるプロジェクト定義を尊重し、本制作の過程において、甲が与える指示に従うこと。また、甲が求めた場合は、随時その成果物及びプロトタイプの品質チェックに応じること。なお、甲は、成果物等が、本制作のプロジェクト定義に合致しないと判断した場合は、乙に対して、修正を求めることができるものとする。
2.
スケジュールの遵守・報告義務
本契約上定められた制作スケジュール・納期を遵守すること。また、本制作の進行状況、その他制作に関連する諸事項を遅滞なく甲に報告し、制作スケジュール・納期を遵守できないおそれがある場合は速やかに甲に報告し、甲の指示を仰ぐこと。
3.
再委託の禁止
本制作の制作業務の一部または全部を第三者に委託する場合、事前に甲による書面での承諾を得るものとする。
4.
その他の制作条件
その他別紙目録1記載の制作条件を遵守すること
第3条(納入)
1.
乙は甲に対し、本制作における成果物を別途定めるサーバーに設置するものとする。
2.
前項の規定により甲に納入された成果物の所有権は、納入時に甲に移転するものとする。
3.
納入された成果物に瑕疵が発見された場合には、乙は、乙の費用をもって速やかに、瑕疵の修補、または瑕疵の程度に応じた代金の減額に応じるものとする。
4.
甲は、納入を受けた後10日以内に成果物を検査し、納入された成果物の瑕疵を発見した場合には、直ちに乙に通知する。
5.
前項の期間中に甲から乙に通知がなされないときは、前条所定の検査に合格したものとする。
6.
第4項の期間中に直ちに発見し得ない瑕疵についても、乙による納入後6ヶ月を経過した場合は、甲は乙に対し、瑕疵を理由とする請求をなし得ないものとする。
第4条(権利の帰属)
1.
本制作自体の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。
2.
納入された成果物に含まれるプログラム及びデータベースの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。ただし、汎用性のあるルーチン、モジュールに関する権利については、乙に留保されるものとする。
3.
納入された成果物に含まれるデータそのものの利用権(著作権を含むがこれに限られず、広く本件データに含まれる無体物の利用に関する権利)は、甲に帰属するものとする。
4.
その他納入された成果物のうち、乙が本制作のために新たに制作したものの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
第5条(著作者人格権の不行使)
乙は、納入された成果物について、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
第6条(保証)
1.
乙は、納入された成果物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
2.
万一前項に関して第三者から異議、苦情等の申立あるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用を含めて、乙の責任と負担においてこれを処理し、甲には一切迷惑、損害をかけないものとする。
第7条(対価)
1.
甲は乙に対し、第1条の委託業務の対価及び第4条の権利譲渡の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、別途定める金額・支払方法による金額(消費税別)の支払を行う。
2.
前項の代金は、乙が指定する口座に振込支払するものとする(振込手数料は乙の負担とする)。なお、乙が、同目録記載の支払先を変更する場合は、遅滞なく書面をもって甲に通知するものとする。
3.
本制作にかかる費用の諸支払は乙が責任をもって行い、制作費超過の場合も、甲は乙に対し、本条1項に定められた以外の金額は一切支払わないものとする。
第8条(解除)
1.
甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)
本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(2)
支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の理由がある場合
(3)
手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)
差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5)
破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
2.
前項の解除の意思表示は、相手方の住所地または本店所在地宛に書面にてこれを行うものとする。当該書面による通知が、相手方またはその代表者の所在不明等により、送達されなかった場合は、その発送の日から二週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとする。
第9条(契約終了後の措置)
1.
何らかの事由により、第1条の委託制作業務が完了しないまま本契約が終了した場合であっても、第1条の委託制作業務の成果と認められる中間成果物その他の成果物が存する場合において、甲が請求した場合は、乙は、当該成果物を甲に引渡さなければならないものとする。この場合、甲は、当該部分を評価した上、これに対する相当な報酬額を支払うものとし、当該報酬支払時において、当該成果物の所有権、著作権、その他当該成果物利用のため必要な一切の権利は全て甲に移転するものとする。
2.
本契約終了後においても、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条、第14条の規定は、なお有効なものとして存続するものとする。
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関する全ての秘密情報を相手方の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。
第11条(権利義務譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第12条(契約内容の変更)
本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り効力を生じない。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。
第14条(管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、サンプル裁判所を専属管轄裁判所とする。
第15条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約を定める場合の条項は、別紙特約条項に定めるとおりとする。
本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記名捺印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲 サンプル株式会社
代表者名
住所
乙 株式会社サンプル
代表者名
住所
***業務委託契約書***