「小田急高架訴訟」の原告適格・判断過程審査

久々に思い出したのでポイントだけ。

経緯
■1-1 行政事件訴訟法において,取消訴訟の原告適格は法律上保護された利益を侵害され又は侵害される恐れのあるものに認められる。
■1-2 国土交通省が,東京都の事業に高架式の線路をつくってOKだよって許可を出した。
■1-3 高架近くに地域住民「地下式の線路にしてっていうたやん!」「高架式はうるさいやん!!」「うるさいから国土交通省の許可の取消訴訟を起こしたいやん!!!」と言う主張
■1-4 地域住民に原告適格は認められる?
■1-5 訴訟はどうなった?

重要ポイント
■2ー1 原告適格は認められた(最大判平成17年12月7日民集 59巻10号2645頁
■2-2 訴訟は棄却(最小判平成18年11月2日民集 第60巻9号3249頁

判例をしっかり読んで,原告適格とは何か,棄却ってどういうことか,判断過程審査ってどんな感じかを理解した最初の事例なのでとても思い出深い訴訟。