東京地裁で,二重国籍を認めない国籍法は「合憲」との判決が下された。
Tokyo court backs ban on Japanese holding dual nationality.
2021/01/21
外国籍を取得したときに日本国籍を失うとした,国籍法第十一条1項が憲法二十二条2項に反するのではないかという事が争点であった。
国籍法 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選 択したときは、日本の国籍を失う。
憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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思い出されるのは2008/06/04の国籍法違憲判決
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人らが国籍取得届を提出した平成17年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。
(1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
こちらは違憲判決。