■基礎
・公定力
例え違法な行政行為であっても、 権限のある機関が取り消さない限り 有効なものとして扱われる効力
・不可争力
不服申し立て期間や出訴期間の経過後は、私人の側から行政行為の効力を争うことが出来なくなる効力
※争うのは国民の側から
・不可変更力
権限ある行政機関が一旦判断した以上、その判断を自ら変更することは出来ないとする効力(準司法的な行政行為につき例外的に認められ る) なお、このような効力が発生するのは、原則として行政行為が相手方に 到達したときである。
・自力執行力
行政行為の内容を義務者が履行しない場合に、行政庁が裁判所を得ないで義務者に行政執行を行い、その内容を実現することが出来る効力 (*法律上の根拠が必要)
・瑕疵の治癒
行政行為に軽微な瑕疵がある場合に,処分庁が当該行政行為を補正することによって,その効力を維持することをいう。行政行為の相手方の了承を有無は問題とならない。
行政行為に違法があるが当初欠けていた要件が事後に具備されるに至った場合に、当該行政処分を適法なものと扱うこという。もっとも、法律上処分に「理由付記」が要求されているにもかかわらずこれを行わなかった違法は、後日不服申立ての裁決の段階で「追完されても、治癒されない」とした判例がある(最判S47.12.5)
【法令の種類】
法律・・・国会の議決により成立する成文法の一形式。
命令・・・行政機関が制定する成文法の総称。
政令、府令、省令、規則、庁令の5種がある。
政令・・・内閣が制定する成文法。
府令・・・内閣総理大臣が発する命令。
省令・・・各省大臣が発する命令。
規則・・・外局の庁の長、外局である行政委員会、人事院、会計検査院が定める命令。
「規則」は、地方自治法第15条に基づき地方公共団体の長(法令が認める行政委員会)が法令の範囲内で制定する法形式の名称。
庁令・・・外局の庁の長が発する命令。現在は海上保安庁のみ。
議員規則・・・衆議院・参議院が各々定める法典範。
最高裁判所規則・・・最高裁判所が定める法典範。
条例・・・地方公共団体が制定する自治法。
法令等の制定主体等
・憲法:国民
・法律:国会
・議院規則:衆議院、参議院
・最高裁判所規則:最高裁判所
・命令:
政令=内閣
府令=内閣総理大臣制定する内閣府の命令
省令=各省
行政委員会規則=各委員会 (人事院、会計検査院など)
・条約:内閣(締結の承認=国会)
・条例:地方公共団体の議会(長の専決 処分の場合有)
・規則(地方公共団体):長
・規則(地方公共団体の委員会):各委員会(公安委員会、選挙管理委員会など)
英米系:コモンロー
大陸系:シヴィルロー
法律
成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布
施行期日がない場合20日を経過した日から施行
法律の優位の原則:行政活動は法律の定めに反してはならない
法律の留保の原則:行政活動は法律の根拠に基づかなくてはならない
法律による行政:立法権と行政権を念頭に
法の支配:法という概念が国家権力を支配する。慣習、判例含む。
・供託金払い戻し請求
・寄託物返還請求
債務不履行=お金のトラブル…数値化容易→斟酌必須
不法行為=暴力・傷害・名誉棄損…数値化困難→司法裁量
不法行為責任において、被害者側に過失が認められる場合であっても、裁判所は、それを賠償額の計算に反映させず、損害額全額を認容することができる(722条2項)
普通議会定足数
国会:三分の一
地方議会:半数
株式:半数
■憲法
第三条 天皇の国事に関するすべての 行為には、内閣の助言と承認を必要 とし、内閣が、その責任を負ふ。
内閣の権限(内閣の仕事のことです)
天皇の国事行為に対する助言と承認
(1)・一般行政事務(日本国憲法第73条)
・法律の執行および国務の総理(日本国憲法73条1号)
・外交関係の処理(同上2号)
・条約の締結(同上3号)
・官吏に関する事務の掌理(同上4号)
・予算の作成及び提出(同上5号)
・政令の制定(同上6号)
・恩赦などの決定(同上7号)
(2)特別の事務
・天皇に関する事務(国事行為への「助言と承認」(日本国憲法第3条))
・国会に関する権限(同上第53条、第54条)
・裁判所に関する権限(同上第79条、第80条)
・財政に関する権限(同上第90条)
①最高裁判所の長たる裁判官を指名すること
②最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官及び下級裁判所の裁判官を任命すること
③国会の臨時会を召集を決定すること
④参議院の緊急集会を求めること
⑤衆議院の解散を決定すること
⑥予備費を支出すること
⑦決算を国会に提出すること
⑧国会及び国民に財政状況を報告すること
内閣総理大臣の権限
・国務大臣の任免(日本国憲法第68条)
・行政各部の指揮監督(同上第72条)
・議案を国会に提出(同上)
・一般国務・外交関係を国会報告(同上)
・国務大臣の訴追同意(同上第75条)
・法律・政令に署名または連署(同上第74条)
・議案発言のため両議院に出席(同上第63条)
・閣議を主宰(内閣法4条)
・内閣総理大臣及び国務大臣の代理を指定(同法9条・10条)
国務大臣の権限
・法律・政令に署名・連署(日本国憲法第74条)
・議院出席発言(同上第63条)
・閣議要求出席(内閣法第4条の3項)
憲法68条「国務大臣の任免」
1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
国会の特別決議(出席議員の3分の2以上 の多数)が必要なもの
資格争訟裁判で議員の議席を失わせる場合。(55条)
秘密会を開く場合。(57条) 議員を除名する場合。(58条)
法律案の衆議院での再可決(59条)
議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要なもの
憲法改正の発議(96条)
憲法において三分の二以上の多数が必要な決議
・秘密会(57条)
・再可決(59条)
・除名(58条)
・資格争訟裁判(55条)
・憲法改正(96条)
憲法改正だけ総議員となっています。あとは出席議員です。
『【出席議員の】3分の2以上の多数は 「秘・再・除・資」(ひ・さい・じょ・ し)=「被災にあった女子」と覚えまし た。
・秘密会(57条) ・再可決(59条) ・除名(58条) ・資格争訟裁判(55条)』
人権
取材源秘匿
民事:認められる
刑事:認められない
国会
30,60:条約、法律
10,30:内閣、予算
サブロー情報
トーサン内容
予算について
参議院が30日以内に議決しない場合は衆議院の議決を国会の議決
法律案について
参議院が60日以内に議決しない場合は否決したものとみなす
臨時会
総議員の四分の一
会議録の記載
出席議員の五分の一
秘密会
出席議員の三分の二
議員の定足数
総議員の三分の一
参議院の緊急集会
次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
議員の資格争訟
出席議員の三分の二
内閣は衆議院で不信任案を可決又は信任案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職
衆議院解散後、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙、30日以内に国会召集
①(最高裁判所の長);内閣が指名し、天皇 が任命する。
②(最高裁判所の長意外の裁判官);内閣で 任命し、天皇が認証する。
③(下級裁判所の裁判官);最高裁判所の指 名した者の名簿によつて、内閣でこれを 任命する。
最高裁判所定年
70歳任期なし
下級裁判所の裁判官の任期
10年
下級裁判所の裁判官の定年
高等裁判所、地方、家庭
65歳
簡易裁判所
70歳
人権:
恐怖から免れる:自由権
欠乏から免れる:生存権
平和のうちに生存:平和的生存権
労働基本権:
具体的権利性
国民全体の共同利益
附款の種類:条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外
・三分の二まとめ
出席議員の三分の二
議員の資格喪失や除名に関する議決
参院で衆院と違う議決がされ、衆院に差し戻された議案の再議決
国会を非公開の秘密会で行う場合
総議員の三分の二
憲法改正。衆参両院の「総議員の2/3以上」
■民法
錯誤
要件
・法律行為の要素に錯誤があること
・表意者に重過失がないこと
・動機が表示され、相手方がこれを知っていること
効果
・錯誤に基づく意思表示が無効であることを主張できます。
動機の錯誤の例
・表示意思「『保証人になる』と伝えよう」
・表示「『保証人になります』」
・動機「自分のほかにも保証人がいるようだから責任は分散されるだろう」
・現実「自分1人だけが保証人」
(表示意思と表示とは一致している)
制限行為能力者の取消権
追認できるときから5年
行為の時から20年
詐欺の取消要件
欺罔行為と意思表示の因果関係
詐害行為、債権者取消権
知ったときから2年
詐害行為の時から20年
不法行為による損害賠償請求権
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間
金銭債権
消滅時効10年
債務不履行責任
消滅時効10年
盗品又は遺失物の回復
回復期間盗難の日から2年
抵当権の目的物の利息
満期となった最後の2年分
抵当権消滅請求を受けた後
2ヶ月以内に競売手続きで競売
根抵当権者はいつでも元本確定請求
根抵当権設定者は三年経過で元本確定請求
期日あるときは適用しない
即時取得成立要件:
1. 動産であること
2. 取引行為が存在すること
3. 相手方に処分権限がないこと
4. 平穏・公然・善意・無過失に占有を取得 したこと
5. 取得者が占有を取得すること
物上保証人:
物上保証人 (ぶつじょうほしょうにん) とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、Cが自己所有の不動産甲にBのAに対する債権を被担保債権とする抵当権を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、約定担保物権を 設定した者、全てを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。
併存的債務引受=重畳的債務引受
免責的債務引受
第298条2項
留置権者は、債務者の承認を得なければ、 留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
「使者」→意思決定の自由がありませ ん。
「代理人」→自ら意思決定をする。 使者と代理人とは異なります。
詐害行為取消件:裁判上の行使
債権者代位:裁判上、裁判外でも行使
債権者取消権は「総債権者の利益のために生じる」に対し、債権者代位権は「債務者にも帰属する」
債権者代位権(民法第423条)
債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を「自己の名において」行使することができます。
連帯債務の絶対効
「せいこうそうめんこんじ」
「他人のそうめんじこふたん」
供託金払戻請求権の消滅時効期間
10年
判例で登記がなくても対抗できる第三者の代表例として
①背信的悪意者
②実質的無権利者
③不法行為者・不法占拠者
共有物の変更
他の共有者の同意を得なければ、 共有物に変更を加えることができない。(全員の同意が必要)
共有物の管理
管理に関する事項は、 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物の保存
各共有者が単独ですることができる。
共有物の負担
持分に応じ管理の費用を支払う。 (1年以内にこの義務を履行しないときは、 他の共有者は相当の償金を支払って持分を取得することがで きる。)
詐欺
取消前に取引した第三者は保護
取消後に取引した第三者は対抗
共有
☆保存行為⇒単独で可能
☆管理行為⇒持分の価格の過半数
(3人で持分を平等に持っているのなら2人の賛成が必要)
☆変更行為⇒共有者全員の同意
相続まとめ
配偶者は常に相続人となります。
そしてその他は以下の順位です。
1.子およびその代襲者等
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
1がいる場合は、配偶者と1(配偶者がいない場合は1のみ)
1がいない場合で、2がいる場合は、配偶者と2(配偶者がいない場合は2のみ)
1、2がいない場合で、3がいる場合は、配偶者と3(配偶者がいない場合は3のみ)
【根拠】民法第887条、第889条、第890条
遺留分減殺請求権(1042 条:知ってから1年、相続から10年)よりも、長い。 また、不法行為の損害賠償請求権(724 条:知ってから3年、不法行為から20年) よりも、さらに長い。 相続回復請求:知ってから5年、相続の時から20年。 制限行為能力者の取消権:出来るときから5年、行為から20年
嫡出の推定
婚姻成立から200日後
解消もしくは取消から300日以内
親族の範囲
6親等内血族
配偶者
3親等内姻族
■行政法
審査請求人…審査請求書正副2通を審査庁へ
↓
審査庁…副請求書を処分庁へ
↓
処分庁…弁明書正副2通を審査庁へ
↓
審査庁…副弁明書を審査請求人へ
↓
審査請求人…反論書を審査庁へ
附款の種類
条件(停止条件、解除条件)
期限(始期、終期)
負担
撤回権の留保
法律効果の一部除外
執行停止の制度について
行政不服審査法(34条)
行政事件訴訟法(25条)
ともに規定あり。
原則「処分の効力、処分の執 行又は手続の続行を妨げない」。
ただし、執行停止条件には差がある。
◆審査庁は「必要がある」→「執行停止をすることができる。」
「緊急の必要」→「執行停止をしなければならない。」
◆裁判所は「緊急の必要」→執行停止 「できる」。
行政上の強制執行「義務者が行政上の義 務の履行をしないときに、権利者たる行 政主体が、自らの手で、義務履行確保を 図る制度」
①代執行 行政が義務者に代わって義務を履行
②執行罰 義務者に過料を課すことで、 間接的に義務履行を促す
③直接強制 義務者の身体又は財産に直接力を行使して、義務を履行させる
④強制徴収 金銭債権について差押え・ 公売による強制徴収制度が定められている
行政手続法適用と不適用:
地方公共団体の機関がする
①「処分」「届出」
「条例・規則」に基づく場合は適用されない
「法律・命令」に基づく場合は適用される
②「行政指導」「命令等を定める手続」
何に基づくかを問わず、適用なし
・形式不備比較
・・申請に対する形式不備(行政手続法7条)相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない
・・審査請求が不適法(行政不服審査法第21条)相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
・意見公募手続の対象:
命令、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1 審査請求人の氏名および年齢または名称ならびに住所
2 審査請求に係る処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨および理由
5 処分庁の教示の有無およびその内容
6 審査請求の年月日
15条1項の4号により記載事項とされている
審査請求の趣旨および理由・・
『 趣旨とは 』 審査請求人が審査庁にどのような裁決を求めるかを
簡潔に表示した部分のことであり
『 理由とは 』 それを裏付ける根拠のことである
教示
・行政不服審査法/57条、58条
教示の相手 → 処分の相手方、利害関係人(教示を求められたとき)
教示の誤り・懈怠の場合の扱い → 救済措置規定あり(誤った教示をした場合 、教示をしなかった場合)
・行政事件訴訟法/46条
教示の相手 → 処分・裁決の相手方
教示の誤り・懈怠の場合の扱い → 規定なし
出訴期間
無効確認訴訟:なし
取消訴訟:知って6ヶ月、処分裁決から1年
国家賠償:なし
不作為違法確認:なし
義務付け訴訟:なし
住民監査請求:行為のあった日、終わった日から1年
住民訴訟において損害賠償の請求を命ずる判決が確定した日から60日以内に、長は支払いを請求しなければならない。
意見公募手続意見提出期間:
30日以上
審査請求地位の継承
処分に係る権利を承継した者には、「審査庁の許可」は不要。
審査庁の許可が必要とされるのは、処分に係る権利を「譲渡」された者。
・取消訴訟
知った日から6ヶ月
処分または裁決から1年
「処分」には、公権力の 行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の 留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)
・事情判決
行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度
公務員に対する求償権
10年
※民法の一般原則による。
※不法行為に基づく損害賠償請求権は3年
供託金払戻し請求権
消滅時効10年
供託者の免責を受ける必要が消滅した時を起点
行政刑罰と秩序罰
行政強制
1. 行政強制=行政上の強制執行+即時強制
2. 即時強制とは、目前急迫の障害を除く ため、国民に義務を課すいとまのない 場合等に、義務の存在を前提とせず、 直接国民の身体又は財産に実力を加え ること
3. 行政上の強制執行=代執行+執行罰+ 直接強制+金銭債権の強制徴収
4. 代執行は、一般法たる行政代執行法以外に個別法規(土地収用法等)に規定あり
5. 執行罰は、砂防法のみに規定あり
行政罰
1. 行政罰=行政刑罰+行政上の秩序罰
2. 行政刑罰とは、行政上の重大な義務違 反者に対して、刑法に刑名のある刑罰 (懲役、罰金等)を裁判所が科すもので刑法総則が適用される
3. 行政上の秩序罰とは、行政上の軽微な 義務違反者に対して科す金銭罰である 過料のことで、刑罰ではない
行政不服審査法
不作為庁の決定
20日以内に何らかの行為を行うか不作為の理由を示さなければならない
無効等確認訴訟
義務付け訴訟
出訴期間なし
国有資産払い下げは私法上の売買
土地区画整理計画
抗告訴訟の対象となる
■地方自治
■■直接請求6種類あり、住民監査請求・住民訴訟と異なる制度。有権者のみ請求可。
■■■有権者の1/50以上の連署が必要
①条例の制定改廃請求:長へ請求・長は20日以内に議会招集・付議
②事務監査請求:監査委員へ請求・監査後、結果公表
■■■有権者の1/3以上の連署が必要
③議会解散請求 選挙管理委員会へ請求
④議員の解職請求 選挙人の投票
⑤長の解職請求 過半数の同意で解職決定
⑥役員の解職請求:長へ請求、議会で2/3以上の議員出席、3/4以上の同意で失職
地方議会、異議がある時は
議決の日から10日以内に理由を示して再議に付すことができる
「地方議会、異議充実(10)理由で再議付す」
地方債(地方議会の再議)、出席さんに(出席議員の三分の二以上)同意する
地方自治法が根拠法律
選挙管理委員会 地方自治法 第181条 監査委員 地方自治法 第195条
地方議会の条例議決
20日以内に公布
10日以内に再議
条例の制定改廃
請求を受理した日から20日以内に議会招集、意見をつけて議会に付議
副知事の解職請求、監査委員の解職
選挙権者の1/3
都道府県の長
議員の解職請求
選挙権者の1/3
選挙管理委員会
監査委員の解職請求
選挙権者の1/3
都道府県の長
監査請求
条例廃止
選挙権者1/50
監査委員に行う
議案の提出
議員の1/12
議会の解散請求
選挙管理委員会
議会における議案の提出
長もしくは議員の1/12
議会の会議録
2人以上で署名
秘密会
議員3人以上の発議で出席議員の三分の二
長の不信任
総議員の三分の二以上出席
出席議員の四分の三
除名処分
出席議員の四分の三
議会の自主解散
総議員の四分の三以上出席
出席議員の五分の四以上
設置法根拠
1教育委員会=教育行政法
2選挙管理委員会=(地方自治法)
3公平委員会=公務員法
4監査委員会=(地方自治法)
5公安委員会=警察法
6地方労働委員会=労働組合法
7収用委員会=土地収用法
8海区漁業調整委員会=漁業法
9固定資産評価審査委員会=地方税法
住民監査請求
原則として行為のあった日終わった日から1年
住民訴訟
損害賠償の請求を命ずる判決が確定した場合には、長は当該判決が確定した日から60日以内に損害賠償金の支払いを請求しなければならない
住民監査請求がなされた日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合にも経過から30日以内提起可能
事務監査、住民監査メモ
《直接請求》のうちの
(事務監査請求)について
・選挙権者の総数の50分の1以上の連署
・監査委員に対して請求
《直接参加》のうちの
(住民監査請求)
・住民であれば誰でもまた一人でもできます
・監査委員に対して請求
(住民訴訟)
・住民監査請求をした住民が請求権者
・裁判所に請求
監査委員は、
自治事務については、「労働委員会、収用委員会の権限に属する事務を除き、」
法定受託義務については「国の安全、個人の秘密に関わるものを除いて、」
地方公共団体の「事務の執行」について監査する事ができます。
地方自治法第236条
金銭給付を目的とする地方自治体の債権の消滅時効5年
条例の定め、予算の定め
・分担金、使用料、加入金及び手数 料に関する事項については、条例で 定める。
・地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還については、予算で定める。
地方自治法第230条
■■委員会
■■■普通地方公共団体におかねばならない
教育委員会、選挙管理委員会、人事or公平委員会、監査委員会
■■■都道府県
公安委員会、労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
■■■市町村
農業委員会、固定資産評価委員会
金銭給付を目的とする普通地方公共団体の消滅時効5年
100条調査権
・正当の理由なく拒んだ場合
6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処する
・虚偽の時
3ヶ月以上5年以下の懲役
直接請求:有権者(事務監査)
住民請求:住民(外国人も法人もok)
■■関与
自治事務に対する関与は
①「助言」 ②「勧告」③「資料の提出の要求」 ④「是正の要求」⑤「協議」に限られ、
法定受託義務に対する関与は
①「助言」②「勧告」③「資料の提出の要求」④「協議」⑤「同意」⑥「許可、認可又は承認」⑦「指示」 ⑧「代執行」のみである。
関与の基本類型
・自治事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「是正の要求」の4種類
・法定受託事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「同意」「許可、認可、承認」「(是正の)指示」「代執行」の7種類
自治事務
助言又は勧告 (245条の4)
資料の提出の要求 (245条の4)
是正の要求(245条の5)
法定受託事務
助言又は勧告 (245条の4)
資料の提出の要求 (245条の4)
同意 (245条1号ヘ)
許可、認可又は承認(245条1号ホ)
是正の指示(245条の7)
代執行(245条の8)
協議(245条2号)
・是正の指示
①権限の主体・・各大臣
②対象事務・・法定受託事務
③指示された者の法的義務・・あり。是正、改善措置。
④指示者の代執行・・可
・是正の勧告
①権限の主体・・(都道府県-市町村間に限られる関与)
②対象事務・・自治事務
③勧告された者の法的義務・・なし。勧告を尊重する義務あり。
④勧告者の代執行・・不可
・是正の要求
①権限の主体・・各大臣
②対象事務・・自治事務
③要求された者の法的義務・・あり。是正、改善措置。
④要求者の代執行・・不可
■商法
商行為によった債権は5年の消滅時効
商522
利息制限法の制限を超える利息についての不当利得返還請求は民事上の債権として10年の消滅時効
株主が請求をしたもかかわらず、会社が 60日以内に訴訟を提起しない場合、当該 株主は、会社の代わりに、自らが原告と なって訴訟(株主による責任追及等の訴 え)を提起することができる。会847
決議取消の訴えの提訴期間は、決議の日から3ヶ月以内
社債の償還請求権は、償還期限から10年で消滅時効
■会社法
◎は営業時間内いつでも可、△は一定要件と裁判所許可が必要
①オープン系
定款、株主名簿、創立総会・株主総会議事録、新株予約権原帳、事業報告・計算書類等
→◎株主 ◎債権者 △親会社株主
②クローズ系
取締役会議事録→◎株主 △債権者 △親会社株主
委員会・監査役会議事録→△株主 △債権者 △親株主
③トップシークレット
会計帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、日記帳)
→○大株主 △親会社株主 ×普通株主と債権者は不可
■情報公開法
開示決定は原則請求から30日以内 情公10条
開示請求は一身専属、相続の対象にはならない
■個人情報保護
【個人情報の保護に関する法律50条 1項】個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は適用しない。
①放送機関、新聞社、通信社その他 の報道機関 報道の用に供する目的
②著述を業として行う者 著述の用 に供する目的
③大学その他の学術研究を目的とす る機関若しくは団体又はそれらに属 する者 学術研究の用に供する目的
④宗教団体 宗教活動の用に供する 目的
⑤政治団体 政治活動の用に供する 目的
■ 財政投融資
財政投融資とは、税負担に拠ることなく、国債の一種である財投債の発行などにより調達した資金を財源として、政策的な必要性があるものの、民間では対応が困難な長期・低利の資金供給や大規模・超長期プロジェクトの実施を可能とするための投融資活動です。