瑕疵担保責任を知るには、
先ずは民法第566条、第570条、第572条、
第634~640条あたりを把握すること。
第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
そして・・・
これらは任意規定です。
第572条
売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
第634条
(請負人の担保責任)
仕事の目的物に瑕疵あるときは、注文者は請負人に対し相当の期限を定めて、其瑕疵の修補を請求することを得、但瑕疵か重要ならさる場合に於て、其修補か過分の費用を要するときは此限に在らす。
2 注文者は瑕疵の修補に代へ、又は其修補と共に損害賠償の請求を為すことを得、此場合に於ては第633条(同時履行の抗弁権)の規定を準用す。
第635条
仕事の目的物に瑕疵ありて、之か為めに契約を為したる目的を達すること能はさるときは、注文者は契約の解除を為すことを得、但建物其他土地の工作物に付ては此限に在らす。
第636条
前2条の規定は仕事の目的物の瑕疵か、注文者より供したる材料の性質、又は注文者の与へたる指図に因りて生したるときは之を適用せす、但請負人か其材料、又は指図の不適当なることを知りて之を告けさりしときは此限に在らす。
第637条
(担保責任の存続期間)
前3条に定めたる瑕疵修補、又は損害賠償の請求及ひ契約の解除は仕事の目的物を引渡したる時より1年内に之を為すことを要す。
2 仕事の目的物の引渡を要せさる場合に於ては、前項の期間は仕事終了の時より之を起算す。
第638条
土地の工作物の請負人は、其工作物又は地盤の瑕疵に付ては引渡の後、5年間其担保の責に任す、但此期間は石造、土造、煉瓦造、又は金属造の工作物に付ては之を10年とす。
2 工作物か、前項の瑕疵に因りて滅失又は毀損したるときは、注文者は其滅失又は毀損の時より1年内に第634条の権利を行使することを要す。
第639条
(特約による存続期間の伸長)
第637条及ひ前条第1項の期間は、普通の時効期間内に限り契約を以て之を伸長することを得。
第640条
(担保責任免除の特約)
請負人は第634条及ひ第635条に定めたる、担保の責任を負はさる旨を特約したるときと雖も、其知りて告けさりし事実に付ては其責を免るることを得す。