債権は即時取得できるか??
という問いで迷ったのでメモ。
結論から言うと、
債権も要件に合えば即時取得出来る。
条文
192条 即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
即時取得の要件
1.対象が動産であること
2.前主が無権利者であること
3.取引行為により占有を承継したこと
4.占有を開始したこと
5.占有開始の際、平穏かつ公然の占有で、前主が無権利であることについて取得者が善意・無過失であること
例:
“1000万円”分の商品券があるとする。
商品券を所有する者は
商品券の発行者に対して
“1000万円”分の商品を提供しろという『債権』を有する。
債権者の表示がない債権(債券)は
『無記名債権』として『有体物』の一つである
『動産』としての扱いを受ける事になります。
(民法第86条3項,第85条 参照)
民法第86条第3項(不動産及び動産)の条文
第85条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
要は・・・
商品券(無記名債券=有体物=動産)を
『取引行為(=売買・贈与)』で取得した場合
『平穏』にかつ『公然』と入場券の『占有』を始めた者が
譲渡人に商品券の『所有権』が無かった事につき、
善意無過失であれば
取引行為によって商品券を譲り受けた者は
直ちに商品券の『所有権』を取得する。
ということで、
債権も上記要件に合えば即時取得出来る。