1000万を越える契約を交わす際など、
契約内容が高額な際の収入印紙代って本当に馬鹿にならない・・・。
請負契約だと、
1000万円を越える契約で、
それだけで2万円の印紙が必要。
高い。
印紙税の一覧は、国税庁サイト参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
高いから何とかならないか調べていた所、
印紙税がかかるのは課税文書の取り交わしだと言う事が条文にたどりついた。
以下の要件に当てはまる文書を課税文書という。
課税文書の要件は国税庁サイト参考:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm
■要件
1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
要件を満たしていなければ、課税がされることはない。
ここからがもの凄く見解の別れる所・・・。
「2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。」
作成された文書という所の解釈に焦点を当てる。
プリントアウトした段階で作成と見なすか、否か。
要は、電子媒体の場合は、作成に当たるか、当たらないかということ。
ここは判例で補足。
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について:
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
別紙にこう書いている。
引用:
本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。
『電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。』
なるほど。
要は、電磁的記録は課税文書にあたらない、と。
2012/12/27時点での見解だから、法改正でどうなるかわからないけれど・・・。
今のところは、電子的記録で意志表示を交わせば、印紙はいらないはず。
お客さんとの関係性や、企業の法務部の見解にもよるけれど、
上記判例に則れば、印紙税は節約出来るかも。