業務委託契約書のサンプル、雛型となるように記事をまとめました。
業務委託契約書のサンプルをまとめています。
全般的には、双方合意の上で制作して行きましょうというフェアな内容です。
業務委託契約書
株式会社企業名(以下甲という)と株式会社企業名(以下乙という)とは、下記の通り業務委託契約を締結する。甲と乙とは、乙が甲の委託に基づき次の「契約の要綱」(以下「要綱」という)に記載のWebシステム制作(以下「本システム制作」という)を実施する。甲及び乙が合意した証として本契約書を作成する。
契約の要綱
第1項. 本サービスの内容:WEBシステム制作
第2項. 料金:初期設定費用/X,XXX,XXX円(税抜)
第3項. 納期:X月末日
※開発過程において甲乙協議の上、これを変更、決定出来るものとする。
第4項. 支払条件
(1) 初期設定費用
乙は第2項に定めた金額を下記に定める通り契約締結月末より請求し、甲は請求日の翌月末日までに乙の指定する口座に振り込む方法にて支払うものとする。甲は、請求書記載内容に基づいて乙に支払うものとする。
(2) 初期設定費用分割お支払いに伴う支払金額取り決め。
以下の通り乙は甲に制作費を請求するものとする。
・契約締結月:XXX,XXX円(着手金として。)
・2013年3月頃:X,XXX,XXX円(1次仮アップの完了として。時期については甲乙協議の上、決定することとする。)
・納品月:X,XXX,XXX円(納品月末締めでご請求。)
乙は、乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたときは、甲に対し、受領前の費用を請求出来ないこととする。
乙は、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたときは、支払済み費用の返還義務を負わないこととする。
甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除されたときは、支払い前の費用については甲乙協議の上支払金額を決定するものとする。
(3) システム保守費用
完成した本システムの保守費用については、甲乙間で別途締結するシステム保守契約に従う。
第5項. 制作内容
(1) 初期制作については、平成XX年XX月XX日付見積書(別紙1)記載の範囲とする。
契約の条項
(目 的)
第1条 本契約は、乙が甲のWebシステムの開発に関する事項を定めることを目的とする。
(実 施)
第2条 乙は甲との打ち合わせ内容に基づき本システム制作を行う。なお、制作中一部仕様追加、変更などがあった場合、甲乙協議の上、対応策を確認するものとする。
(制作に対する協力)
第3条 甲は、乙が本システム制作を円滑に行えるように万全を期し、次の通り乙に協力するものとする。
(1)各種素材(写真・ロゴなど)の提供
(2)要件定義書及び基本設計書作成に必要な打ち合わせの日程調整
(3)要件定義時の情報提供と確認基本設計書の作成に必要な情報提供と確認
(4)各WEBサイトに掲載する文章など内容をテキストファイルにて提供
(5)WEBサイト仮アップ後のテスト
(6)その他WEBサイト制作において必要な素材、情報の提供
(仕様書及び要件定義書)
第4条 1.甲及び乙は、契約締結時に提示のあった仕様書(以下「本件仕様書」という)または、要件定義書(以下「本件要件定義書」という)を、甲乙協議の上合意するものとする。
2.甲または乙は、本件仕様書、本件要件定義書の変更内容が本契約に定める金額、納期及びその他の契約条件に影響を及ぼすものではない場合、甲乙協議の上、変更を行うことができるものとする。
3.本件仕様書または本件要件定義書の変更は、甲及び乙の遂行責任者が書面によってのみ行われるものとする。
4.制作過程での本件仕様書または本件要件定義書の変更について、制作工数の変更に伴う増額請求は甲乙協議の上、合意の元行うものとする。
5.見積り範囲外の大幅な仕様変更がある場合、甲乙協議の上、追加での請求が行えるものとする。
(内容の変更)
第5条 本契約の内容(契約の要綱を含む)は、甲乙双方の代表権を有する者による記名捺印ある書面によってのみ変更することができるものとする。
(検 収)
第6条 1.乙は、本システムを別途甲乙協議の上定める方法により甲に納入する。ただし、成果物の納入が遅延するおそれがある場合、乙は、その納入期日の延期を申し出ることができるものとする。なお、納入日延期に伴う乙への免責は、甲乙協議の上決定するものとする。
2.甲は、前項所定の成果物の納入後10日以内に、本件仕様書及び本件要件定義書に一致するか否か、または甲乙協議の上決定した性能・機能を具備しているかの検査を行い、その結果を乙に通知するものとする。
3.前項所定の検査に合格しなかった場合、乙は、甲乙協議の上、必要期間を算出し、成果物を補修するものとする。再度前項の規定に従って甲による検査を受けるものとする。
4.乙が本条第2項に定める期間内に、成果物の検査結果の通知を甲から受領しなかった場合、当該期間の満了をもって、成果物は、甲による検査に合格したものとみなす。
(支払遅延損害金)
第7条 甲が本契約により生ずる債務の弁済を怠ったときは、乙に対し支払期日の翌日より完済の日まで年利6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(契約の解除権)
第8条 1.甲または乙が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、相手方はなんらの通知・催告を要せず即時に本契約の全てを解除できるものとする。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社整理開始、会社更生手続開始または和議開始の申し立てがあったときあるいは清算に入ったとき
(4)解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(6)合理的な理由なく期間内に請求金額を支払わないとき
2.甲が以下のいずれかの行為を行い、乙による相当期間を定めた催告にもかかわらず是正されないとき、乙は本契約の全てを解除できる。
(1)第三者もしくは、乙の著作権の侵害
(2)第三者もしくは、乙に不利益を与える行為
(3)故意に他の通信の妨げになる行為
(4)公序良俗に反する行為(猥褻・冒涜的な行為・発言など)
(5)法令に違反、又は違反のおそれのある行為
(6)本サービスの前提となっているインターネット秩序自体を乱す行為
3.甲及び乙は、上記1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとする。
4.本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(損害賠償範囲)
第9条 1.甲及び乙は、本契約の不履行によって相手方に損害を与えたときは、甲乙協議の上、当該損害を賠償することとする。
2.乙が本契約に基づく債務を履行しないことにより甲に損害を与えた場合における賠償の範囲は、甲に現実に生じた損害に限られ、派生的、付随的損害は含まれないこととする。
3.損害賠償額は甲乙にて締結された契約金額を上限とする。
(知的財産権)
第10条 1.業務の遂行過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案等を受ける権利を含み、以下「特許権等」という。著作権を除く。)の帰属については以下の通りとする。
(1)乙が単独で行なった発明、考案(以下「発明等」という)から生じた特許権等については乙単独に帰属するものとする。
(2)甲が単独で行なった発明、考案(以下「発明等」という)から生じた特許権等については甲単独に帰属するものとする。
(3)甲及び乙が共同で行なった発明等から生じた特許権等については、甲乙にて共有するものとする。
2.本システムに含まれる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下同じ。)は、乙が本システムの開発以前から保有する著作物に含まれる著作権を除き、甲に対する納入と共に移転する。
3.乙は、当該著作物について著作者人格権を行使しないものとする。
4.乙は、自己に権利が留保された著作物について、甲に対し、自ら利用するために必要な範囲で、非独占的に利用を許諾するものとする。
(瑕疵責任)
第11条 1.第6条に基づく検査完了後1年以内に、成果物に瑕疵が発見された場合、乙は、甲乙協議の上決定された期日までにこれを修補するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約から生じる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないこととする。
(機密保持義務)
第13条 甲及び乙は本契約のみならず本契約終了後においても、互いに本契約に基づく取引に関連して知りえた相手方の販売上・技術上またはその他の業務上の秘密を第三者に漏洩しないものとする。本契約終了後といえども同じとする。
(合意管轄裁判所)
第14条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とする。
(誠実協議義務)
第15条 本契約に定めのない事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成して、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
平成 XX年 XX月 XX日
甲
住所
社名
代表者名 印
乙
住所
社名
代表者名 印