他山の石,他山の石言うて。
ニュース記事でちらほら見るから,どういう意味だったっけって思わず調べ直した。
問1 「他山の石」の本来の意味を教えてください。
引用:文化庁
答 「他山の石」は,中国最古の詩集「詩経しきょう」にある故事に由来する言葉です。「よその山から出た粗悪な石も自分の宝石を磨くのに利用できる」ことから「他人のつまらぬ言行も自分の人格を育てる助けとなる」という意味で使われてきました。
まず,「他山の石」を国語辞書で調べてみましょう。
・「広辞苑」第6版(平成20年 岩波書店)
たざんのいし【他山の石】 (「他山の石以もって玉を攻おさむべし」より)自分の人格を磨くにの役立つ他人のよくない言行や出来事。「―とする」 ▽本来,目上の人の言行について,また,手本となる言行の意では使わない。
・「大辞林」第3版(平成18年 三省堂)
他山の石 「他山の石以もって玉を攻おさむべし」に同じ。「友人の失敗を―とする」
https://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2011_10/series_08/series_08.html
自分が幹事長をしている党員の一人が不正をおかしたのに,「他山」とは何ごとか!って記事,記事,記事。もっと当事者意識を持つべきーみたいな批判。
「反面教師」「人のふり見て我がふりなおして」みたいな言い方だとなんか恰好もつかないし。ぱっと「他山の石」って出ちゃったのかな。
言語感覚があって冷静さのもとにちょっと考えれば批判受けそうな言い回しだって予測つくだろうに。
「自分とは関係ない人がやったことで,我々はこういうことせずにしっかり徳を積もうね,うんうん」
って本音の思いが出た感ある。
あと,こういう時ふと思うのは政治がらみでよく出る「任命責任」。
政治家として任命したのは投票した人々なのだから,投票者に何かしらの責任追及する筋ってないのかなって。
あったらたまったもんじゃないけど。理屈上どうなんだろうって意味で。
ちなみに,公務員の行った事象で損害を被った人は,国に賠償請求することができます。
そして国は,その公務員に重過失があれば求償権を有します。
国家賠償法
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/komuin_taishoku/pdf/080222_1_si5.pdf
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。